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事業案内Information

当事務所は建設業に特化した行政書士事務所でございます。

建設業許可が取れるのか知りたい。他の行政書士に断られたが何とかして許可が欲しい。 そろそろ単価の高い工事を請け負いたいと考えてる。 そのような様々なお客様の問題を解決いたします。

これまでの多数の実績に基づき、一人親方から大企業まで幅広くご対応いたします。 高度な専門性が必要な難易度の高いケースなども親切丁寧にスピード感もち全力でお受けいたします。

ご依頼の流れについて

ご依頼の流れ

建設業許可取得後に必要となる手続き

フローチャート

経営事項審査について

経営事項審査

よくある質問 FAQ

Q.建設業許可を受けた後に、建設業者が行う必要な手続きは何がありますか。

建設業許可を取得後の主な手続きは下記となります。 ①毎事業年度終了後、4か月以内に決算報告の提出が必要となります。
②許可の有効期間は5年間となりますので、有効期間の満了の日の30日前までに更新申請が必要となります。
③商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届の提出が必要となります。
④経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者が交替した場合は、14日以内に変更届の提出が必要となります。

詳しい内容はこちら。

Q.建設業には一般建設業と特定建設業がありますがその違いは何ですか。

発注者から元請で仕事を受け、一次下請けに出す場合の下請け金額の合計(消費税込み)が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)になる場合は、特定建設業が必要となります。
特定建設業を取得するには直近の決算で*「特定の財務要件」を満たしていることが必要です。また、業種によっては1級の免状資格者が必要となります。
*特定財務要件
①資本金 2,000万円以上
②流動比率 75%以上
③欠損率 20%以下
④純資産合計 4,000万円以上

Q.土木一式工事(土木工事業)や建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていれば、
単独で専門工事を請け負うことはできますか。

一式工事とは総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であるため、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。