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UMI 会員規約

第1条(目的)
「UMI 会員規約」(以下「本規約」)は、UMI(以下「本施設」)の利用者が、自身の健康の維持・増進および会員同士の交流・親睦を図りながらランニングライフを充実させていく場所として、本施設を快適に利用するための利用条件を定めることを目的とします。
第2条(会員制)
1. 本施設は、会員制とします。
2. 会員となろうとする方が、所定の入会手続きを経た場合、会員証(以下「UMI カード」)を付与します。UMI カードは、会員本人のみが利用できます。
3. 本施設の会員種別は以下に定めるとおりとします。
(1)会員
①利用可能施設:シャワー施設を会員価格にてご利用いただけます。
②料金の支払方法:所定の年会費をお支払いいただきます。
(2)ビジター会員(ラン)
①利用可能施設:シャワー施設をご利用いただけます。
②料金の支払方法:所定の都度利用料金をお支払いいただきます。
第3条(会費等)
1. 年会費、都度利用料金、その他の料金は別に細則に定めます。
2. 本施設が一旦収受した年会費その他の料金は、原則として返還しません。
3. 年会費その他の料金の支払方法は、別に細則に定めます。
第4条(入会資格)
会員となる資格を有する方は、次の(1)から(9)の全てを充たす方に限ります。
(1) 年齢満 18 歳以上の方(ただし、年会員に入会の未成年は本施設が定める手続きによる親権者の同意が必要です。)。
(2) 本施設の諸設備の利用に耐えうる健康状態であることを自らの責任のもとに本施設に申告された方。
(3) 心身ともに健康であり、ランニングを行うことにより生命または身体の危険が生じる恐れが生じる状況にない方。
(4) 感染症(「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるものおよびそれに準じる危険を有するもの)に罹患していない方。
(5) 本規約その他本施設の利用に係る規則に同意し、これらを遵守できる方。
(6) 過去に本施設の会員を除名されていない方。
(7) 第 30 条第 1 項に定める暴力団関係者等でない方。
(8) 本施設からの連絡可能なメールアドレスをお持ちの方。
(9) 運転免許証、健康保険証、パスポート、学生証、社員証などの本人確認資料をお持ちで、その内容を本施設が記録する(コピーを含む)ことを了承できる方。
第5条(入会手続き)
以下に定める手続きを行い、かつ本規約に同意した方が本施設の会員となることができます。
1. 会員は、WEB または店頭で入会申し込みを行い、任意の会員種別に従って所定の費用をクレジットカードまたは現金にてお支払い頂きます。
2. 本施設は、申し込み用紙に記載された情報をもとに、会員となろうとする方の UMI カードを作成します。
*会員となろうとする方が、本規約に同意された後、UMI カードに署名されることにより入会手続きが完了します。
*本施設は、前条に定める入会資格をそなえる方が適切な入会手続きを経た場合、特段の事情がない限り、入会を申し込まれた日に UMI カードをお渡しします。
第6条(会員資格)
1. 会員資格は、UMI カードを受領した時から有効となります。
2. 会員は、本施設に入店する際、UMI カードをお持ちください。
3. 会員資格は、第三者に譲渡または貸与することはできません。
第7条(会員の心得)
1. 会員は、本規約および社会人としてのマナーを遵守し、他の会員に迷惑をかける行為をしないでください。
2. 会員は、本施設の各種設備、備品、本施設に展示されている製品および本施設から貸し出されるレンタル品について、本規約および社会人としてのマナーを遵守し、正しい利用方法に基づき、適切に使用または利用してください。
3. 会員が、本施設の各種備品、本施設に展示されている製品および本施設から貸し出されるレンタル品を本施設の許可なく持ち帰ることを禁じます。本施設に掲示されているポスターまたは本施設のホームページの盗作行為も禁止します。
第8条(動物の持込の禁止)
会員は、動物を連れて入店することはできません。ただし、補助犬は除きます。
第9条(本施設の営業日等)
本施設の営業日および営業時間は別に細則に定めます。
第 10 条(入店手続き)
1. 会員が本施設を利用する場合、入店時に、受付に UMI カードを預けてください。
2. 会員は、受付で次のものを受け取ります。
• (1) 年会員およびビジター会員(ラン)については、一般更衣ロッカーを利用するためのロッカーキー。
第 11 条(一般更衣ロッカーの種別)
本施設は、月会員およびビジター会員(ラン)が使用することができる一般更衣ロッカーを設けます。
第 12 条(更衣室・一般更衣ロッカーの利用)
1. 会員は、更衣室および一般更衣ロッカーを清潔に使用して下さい。
2. 会員は、更衣室内で食事をとることはできません。
3. 更衣室内でのビデオ、カメラ、携帯電話(カメラ付き)の使用はご遠慮ください。
4. 男性は男性用更衣室、女性は女性用更衣室をご利用ください。男性が女性用更衣室、女性が男性用更衣室に入室することはできません。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、女性スタッフが男性更衣室に入ることがあります。
5. 会員は、1 人につき2箇所以上の一般更衣ロッカーを使用することはできません。また、複数者でロッカーを共同使用することもできません。
6. 会員は、本施設の営業時間以外に、一般更衣ロッカーを使用することはできません。
7. 一般更衣ロッカーには、原則として衣類、シューズ、アメニティ用品、ランニングをする際または通勤・通学する際の通常の携行品を保管することができます。会員は、臭いの強い物、漏水の原因となる物、大きな音のする物、本施設の他の利用者に迷惑のかかる恐れのある物または生物を一般更衣ロッカーに入れることはできません。
8. 会員が、前項後段に掲げる物を一般更衣ロッカーに保管していると認められる場合、または一般更衣ロッカーの使用に関する他の理由で本施設の他の利用者に著しい迷惑をかけている場合には、本施設管理者において、当該一般更衣ロッカーを開錠し、ロッカー内の物を検査・回収する等の必要な措置をとることがあります。
9. 更衣室または一般更衣ロッカー内の忘れ物は、本施設において7日間保管後、関係法令に基づき、適切に処分させていただきます。生ものや下着類等の衛生上保管が困難なものにつきましては、現物の状態で判断して処分させていただきます。
10. 更衣室または一般更衣ロッカーでの盗難・紛失について、本施設は一切責任を負いません。
11. 会員が、一般更衣ロッカーのロッカーキーを紛失された場合、交換費用相当額をお支払いいただきます。
12. 第7項の場合に限らず、本施設は、緊急時には一般更衣ロッカーの開錠、同ロッカー内の物の処分等の必要な措置をとることがあります。なお、当該措置により会員その他の方が被った損害について、本施設は一切責任を負いません。
第 13 条(更衣室・一般更衣ロッカーの利用手続き)
1. 会員は、受付で渡されたロッカーキーに対応する一般更衣ロッカーを使用することができます。
2. 会員は、受付で受け取ったロッカーキーを一般更衣ロッカーの所定の場所に挿入し、当該ロッカーを使用してください。
3. 会員は、本施設を利用する際、別の定めがない限り、ロッカーキーを常に携帯してください。
4. 会員は、退店前に、使用したロッカーを施錠し、ロッカーキーを受付に返却してください。
第 14 条(シャワーブースの利用)
1. 会員は、シャワーブースを清潔に使用するよう心がけてください。
2. 会員は、シャワーブースを利用後、ブース内で可能な限り体を拭いて、ブースを出てください。
3. 会員は、シャワーブースを、可能な限り多くの会員が利用できるよう譲り合って使用してください。
4. 会員は、シャワーブースに備え付けているシャンプー、リンス、ボディーソープ(以下「シャンプー等」)の必要以上の使用をご遠慮ください。
5. 会員は、シャワーブースに備え付けているシャンプー等を持ち帰らないでください。
第 15 条(カフェの利用)
1. 会員は、自由にカフェスペースを利用することができます。ただし、本施設の他の利用者に迷惑をかける行為をすること、および本施設の利用目的に直接関係のない目的で長時間利用することはできません。
2. 会員は、カフェスペースにおいて、本施設で販売している飲食物をとることができます。
第 16 条(レンタル品の利用)
1. 会員は、ランニングに関する物品(以下「レンタル品」)を、本施設が定める条件で借り受けることができます。
2. 会員は、レンタル品を借り受ける際に、所定の用紙に必要事項を記入し、受付に提出してください。
3. 会員は、レンタル品を借り受ける場合、別に定める使用料を事前に支払うものとします。
4. 会員は、レンタル品を使用する前に、本施設のスタッフから当該レンタル品の正しく安全な使用方法の説明を受けてください。
5. レンタル品について、会員は、当該物品の本来的な使用方法および前項の使用方法に従い、適切に使用してください。
6. 会員が第1項の条件または前項の使用方法に違反した場合、本施設は、当該会員に対し、直ちに当該レンタル品の返却を求めることができるものとします。
7. 会員は、借り受けたレンタル品を、借り受け当日、会員が退店するまでの間に本施設に返却するものとします。
8. レンタル品の返却は、受付にて行ってください。
9. 会員は、レンタル品を返却する際に、可能な限りレンタル品の汚れを落としてください。
10. 会員が、故意または過失により、レンタル品を毀損、紛失または著しく汚損した場合、当該会員は、当該レンタル品の購入費用相当額を支払う責めを負うものとします。
11. 第 1 項の条件はレンタル品毎に定めます。詳しくは店頭にて確認下さい。
第 17 条(その他のサービス)
1. 本施設は、会員に対し、本規約に定めるサービス以外のサービスを提供することができます。
2. 前項のサービスの内容は、別に定める細則によります。
第 18 条(退店)
1. 会員は、第 9 条に定める営業時間内に退店してください。本施設から外出した会員が、営業時間内に戻らない場合でも、本施設は営業を終了することがあります。
2. 前項の営業終了により、会員が損害を被った場合でも、本施設はその損害を賠償する責めを負いません。
第 19 条(退店手続き)
1. 会員は、退店する場合、受付に次のものを返却してください。
(1) 年会員およびビジター会員(ラン)については、一般更衣ロッカーのロッカーキー
(2)レンタル品を借り受けた会員は、レンタル品
2. 会員は、受付で前項各号に定めるものと引き換えに、自己の UMI カードを受け取ってください。
第 20 条(利用の禁止)
本施設は下記項目に該当する会員の施設利用を禁止することができます。
1. 刺青、タトゥーのある方。
2. 伝染病その他、他の利用者に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方。
3. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
4. 体調不良で、ランニングを行うことにより生命または身体の危険が生じる恐れがある方。
5. 飲酒などの理由で、判断能力や運動能力が低下している方。
6. 酩酊その他の理由により、正常な施設利用ができないと本施設が判断した方。
7. 医師から運動を禁止されている方。
8. 他の会員に著しい迷惑を及ぼし、本施設の正常な運営が妨げられる恐れのある方。
9. 不正な方法により UMI カードを取得し、または不正な方法により取得したカードであることを知って利用し、もしくは利用しようとした方。
第 21 条(本施設の損害賠償責任の免責)
会員が、本施設の利用中または戸外でのトレーニングのための外出中に、本施設の責に帰すべき事由によらずに損害を受けた場合、その損害について本施設は責任を負いません。
第 22 条(イベントの参加について)
1. 本施設が実施するランニングイベント(以下「イベント」)への参加を申し込まれた会員は、下記事項を承諾したものとします。
(1) 十分健康な状態であることを自ら判断した上でイベントに参加すること。
(2) 次の各号に該当する場合には、本施設によりイベントへの参加を拒否される場合があること。
① 体調不良により参加できないと本施設が判断した場合
② 飲酒等により正常な参加ができないと本施設が判断した場合
③ 医師から運動を禁じられている場合
(3) イベントにおいて、会員が負傷される恐れがあること。
(4) 会員が、本施設の責めに帰すべき事由によらずに負傷した場合に、本施設に対し、名目を問わず一切の金員を請求しないこと。
(5) 自己の責めに帰すべき事由により、本施設または他の参加者等に損害を生じさせた場合、その損害を賠償しなければならない場合があること。
(6) 貴重品を自己の責任において管理すること。
(7) イベント中に会員が体調不良となりまたは負傷した場合において、本施設のスタッフが当該会員への救急処置を施すこと、および、治療にかかる費用は会員自身が負担すること。
(8) 本施設が、天候その他の事情により、やむを得ずイベント中止し、または内容を変更する場合があること。
(9) 本施設または本施設がイベントに関連する業務を委託した業者が、イベントに参加した会員を撮影その他の方法により記録する場合があること。記録された情報が、JOGLIS に関連する映像、記事などで使用される可能性があること。
第 23 条(会員の損害賠償責任)
会員が、本施設の利用中に、自己の責めに帰すべき事由により本施設に損害を与えた場合、当該会員はその損害を賠償する責めを負うものとします。
第 24 条(会員種別の変更について)
1. 会員が会員種別を変更する場合は、変更希望前月の 10 日までに会員種別変更の申請手続きを行ってください。
ただし、既にお支払い済みの会員種別変更月の月会費の返金は行いません。
2. 会員種別を変更した会員が、一般更衣ロッカー、専用ロッカーまたは駐輪スペースに荷物を放置している場合、本施設は、変更日より 7 日間本施設その他の場所でこれを保管し、その後、関係法令に基づき適切に処分します。本
施設はこれにより一切の責めを負いません。
第 25 条(退会について)
1. 会員が退会を希望する場合は、退会希望月の 10 日までに退会の申請手続きを行ってください。
ただし、既にお支払い済みの退会月の月会費の返金は行いません。
2. 退会した会員が、一般更衣ロッカー、専用ロッカーまたは駐輪スペースに荷物を放置している場合、本施設は、退会日より 7 日間本施設その他の場所でこれを保管し、その後、関係法令に基づき適切に処分します。生ものや下着類等の衛生上保管が困難なものにつきましては、現物の状態で判断して処分させていただきます。本施設はこれにより一切の責めを負いません。
第 26 条(除名)
1. 本施設は、会員が次の 1 から 4 のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することができます。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 会員が他の会員に著しい損害を与えた場合
(3) 第 34 条第 1 項に定める場合
(4) その他本施設が会員として相応しくないと認めた場合
2. 除名された会員の会員資格は即日に消滅するものとします。
3. 除名された会員が、一般更衣ロッカー、専用ロッカーまたは駐輪スペースに荷物を放置している場合、本施設は、除名日より 7 日間、本施設その他の場所でこれを保管し、その後、関係法令に基づき適切に処分します。本施設はこれにより一切の責めを負いません。また、既にお支払い済みの月会費の返金は行いません。
4. 除名された会員は、速やかに UMIカードを本施設に返却しなければなりません。
第 27 条(会員資格の喪失)
1. 会員が、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、自動的に会員資格を喪失します。
(1) 第4条に定める入会資格を充たさなくなった場合。
(2) 会員が死亡した場合
(3) 本施設が閉店した場合
2. 前項の場合、会員は次に定める時に会員資格を喪失します。
(1) 前項第1号の場合、第4条各号に掲げる事由が判明した時
(2) 前項第2号の場合、本施設が死亡の事実を知った時
(3) 前項第3号の場合、本施設が閉店した時
3. 会員資格を喪失した者が、一般更衣ロッカー、専用ロッカーまたは駐輪スペースに荷物を放置している場合、本施設は、前項各号に定める日より 7 日間、本施設その他の場所でこれを保管し、その後、関係法令に基づき適切に処分します。本施設はこれにより一切の責めを負いません。また、既にお支払い済みの月会費の返金は行いません。
第 28 条(個人情報の取り扱い)
本施設は、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を遵守し、本施設の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。また、本施設または業務委託先から、会員の個人情報の内容に関する確認の連絡をさせていただくことがあります。
第 29 条(専属的合意管轄裁判所)
本施設および会員は、本施設と会員の間で本規約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 30 条(暴力団の排除)
1.本施設は、会員が東京都暴力団排除条例(平成23年3月18日東京都条例第54号)に定める暴力団関係者または東京都が東京都契約関係暴力団等対策措置要綱第 5 条第 1 項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)(以下「暴力団関係者等」)であることが判明した場合は、当該会員を除名することができます。
2.本施設は、前項の除名により会員に損害が生じた場合に、その損害を賠償する責めを負わないものとします。
3.本施設は、施設運営に当たり、暴力団関係者等から不当介入を受けた場合(本施設に係る業務の委託を受けた者が暴力団関係者等から不当介入を受けた場合を含みます。)は、遅滞なく本施設の所在地を所轄する警察署への通報および警察に対する捜査上必要な協力をします。
4.会員が、本施設の利用に当たり、会員暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、本施設に対し、当該事実を遅滞なく報告するものとします。
第 31 条(準拠法)
この会員規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第 32 条(本規約の改正)
本施設は、いつでも本規約の改定を行うことができます。本施設は、本規約の改定日および改定内容を、本施設内の掲示または本施設のホームページへの掲載によりお知らせします。
ランナーズステーションウミ会員規約細則
制定 平成 29 年 5 月 1 日
改定 平成 30 年 8 月 7 日
第1条(会費等)
1.UMI 会員規約(以下「規約」)第3条第1項に定める月会費は、以下のとおりとします。
(1) 年会員:1,000 円(消費税込み)

2.会員規約第 3 条第 1 項に定める都度利用料金は、以下のとおりとします。
(1) シャワー施設(ロッカー)利用料金 :一回あたり 700 円(消費税込み)
3.規約第3条第1項に定めるその他の料金は、以下のとおりとします。
(1) 年会員カード新規発行・再発行手数料:550 円(消費税込み)
4.規約第3条に定める会員の会費その他の費用の支払方法は次のとおりとします。
(1) 月会費は、現金にてお支払いいただきます。
※店頭でのお支払は、現金、nanaco、クイックペイ、交通系電子マネー、クレジットカードのご利用が可能です。
※会費は月ごと(1 日~末日まで)の料金。日割り不可。
(2) 都度利用料金およびその他の利用料金は、クレジットカードもしくは現金(電子マネーを含む。)にてお支払いいただきます。
第 2 条(クレジットカード)
本施設で利用可能なクレジットカードブランドは以下のとおりとします。
アメリカン・エキスプレスカード/VISAカード/マスターカード/JCB
第 3 条(入会手続)
1.本施設の入会手続において使用可能な本人確認書類は以下のとおりとします。 (氏名、生年月日、現住所が記載されているもので、現住所は、あらかじめ印字されているか、ボールペンなど消えないもので記載されているものに限ります。また、全て有効期限内のもので、有効期限の記載が無い場合は、発行日から 3ヶ月以内のものに限ります。) 免許証、住民票、パスポート、個人番号カード。
2.次の各号に定める2種類の書類を用意した場合、前項に定める書類と同等のものとみなします。
(1) 健康保険証
(2) 社員証(写真付き)
(3) 学生証(写真付き)
第 4 条(本施設の営業日等)
1.規約第9条に定める営業日は定休日以外とし、定休日は以下のとおりとします。
(1) 年末(12月30日、12月31日)
(2) 年始(1月1日、1月2日、1月3日)
2.規約第9条に定める営業時間は以下のとおりとします。
(1) 平日は 10 時から 18 時 00 分まで
(2) 土曜、日曜および祝日は 7 時から 19 時まで。
(3) 夏季は、平日、土、休日ともに6時から20時まで。
(4) 定休日は毎週水曜及び第一、第三木曜日。
3.第1項および第2項に定める場合のほか、本施設は、7日間前に本施設内に掲示し、または本施設のホームページに掲載した場合には、臨時に休業し、または営業時間を変更することがあります。
4.次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、本施設は、会員への事前の告知なしに施設の全部または一部を閉鎖することがあります。
(1) 警報が発令された場合など気象、災害その他外的事由により、本施設が正常に運営できないと本施設が判断した場合
(2) 本施設について緊急を要する増改築、修繕または点検する必要がある場合
(3) その他やむを得ない事情が生じた場合
第 6 条(レンタル品 )
規約第 20 条第1項に定めるレンタル品は、予告なく変更されることがあります。
第 7 条(レンタル品の利用手続き)
受付にて、所定の手続きを経た後、レンタル料金を支払い、レンタル品を受け取ります。
第 8 条(その他のサービス等)
1.規約第 21 条に定めるサービス等は、次のとおりとします。
(1) 定期的なレッスンを行うランニングワークショップ
(2) 不定期に行うヨガなどランニング以外のワークショップ
(3) 講習会、講演会
(4) ランニング関係グッズの販売
(5) 飲食料の販売
(6) 酒類の販売
2.前項に掲げるサービス等の料金は、本施設が決定し、表示するものとします。
第 9 条(本細則の改正)
本施設は、いつでも本細則の改定を行うことができます。但し、改定する日および改定内容を、可能な限り事前に店舗に掲示または本施設のホームページに掲載することとします。なお、改訂した細則の効力は、全会員に及ぶものとします。